苦情解決


 苦情解決制度とは・・・・

平成12年6月の「社会福祉法」施行にともなって、福祉サービス利用者の利益を保護し、
権利を擁護するための「苦情解決の仕組み」をつくることが義務づけられました。「社会福
祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の
適切な解決に努めなければならない。」と規定し、「苦情解決」の体制整備が、各事業者に
求められることになりました。                                    
 利用者が福祉サービスを選択し、事業者との契約によって利用する制度に変わり、利用
者がサービスを適切に利用することができるよう、支援する仕組みです。 


苦情解決報告

平成25年度


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